道路交通法施行規則 第12条(道路使用許可証の再交付の申請)
法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
この条文の基本情報
道路使用許可証の再交付の申請とは何ですか?
定義道路使用許可証の再交付の申請とは、道路交通法施行規則第12条に定められた規定で、「法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第12条(道路使用許可証の再交付の申請)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第12条の条文原文は「法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第12条は第三章 道路使用の許可に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第12条の前の条は道路交通法施行規則第11条です。
- 道路交通法施行規則第12条の次の条は道路交通法施行規則第13条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/12