道路交通法施行規則 第32条(コースの種類、形状及び構造の基準)
- 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。
- 2.令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。
この条文の基本情報
コースの種類、形状及び構造の基準とは何ですか?
定義コースの種類、形状及び構造の基準とは、道路交通法施行規則第32条に定められた規定で、「令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第32条(コースの種類、形状及び構造の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第32条の条文原文は「令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第32条は第六章 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第32条の前の条は道路交通法施行規則第31条の6です。
- 道路交通法施行規則第32条の次の条は道路交通法施行規則第33条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/32