道路交通法施行規則 第37条(指定書等)
- 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。
- 2.公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。
- 3.公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。
この条文の基本情報
指定書等とは何ですか?
定義指定書等とは、道路交通法施行規則第37条に定められた規定で、「公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第37条(指定書等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第37条の条文原文は「公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書に…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第37条は第六章 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第37条の前の条は道路交通法施行規則第36条です。
- 道路交通法施行規則第37条の次の条は道路交通法施行規則第37条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37