道路交通法施行規則 第34条の2(卒業証明書の発行等)
- 法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。
- 2.法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。
- 3.法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。
- 一技能検定に係る免許の種類
- 二技能検定の種別
- 三技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日
- 四技能検定の年月日
- 五技能検定に用いた自動車の種類
- 六証明を行つた年月日
この条文の基本情報
卒業証明書の発行等とは何ですか?
定義卒業証明書の発行等とは、道路交通法施行規則第34条の2に定められた規定で、「法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第34条の2(卒業証明書の発行等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第34条の2の条文原文は「法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対し…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第34条の2は第六章 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第34条の2の前の条は道路交通法施行規則第34条です。
- 道路交通法施行規則第34条の2の次の条は道路交通法施行規則第34条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/34_2