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道路交通法施行規則 第35条(申請の手続)

  1. 法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
  2. 一管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)が記載されたものに限る。)及び履歴書
  3. 二技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
  4. 三コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  5. 四建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  6. 五備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表
  7. 六教材一覧表
  8. 七教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
  9. 八令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類

この条文の基本情報

申請の手続とは何ですか?

定義申請の手続とは、道路交通法施行規則第35条に定められた規定で、「法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第35条(申請の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第35条の条文原文は「法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第35条は第六章 自動車教習所に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第35条の前の条は道路交通法施行規則第34条の4です。
  7. 道路交通法施行規則第35条の次の条は道路交通法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/35

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