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道路交通法施行規則 第34条の4(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)

令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。

この条文の基本情報

指定前における教習を修了した者に対する技能試験とは何ですか?

定義指定前における教習を修了した者に対する技能試験とは、道路交通法施行規則第34条の4に定められた規定で、「令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第34条の4(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第34条の4の条文原文は「令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第34条の4は第六章 自動車教習所に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第34条の4の前の条は道路交通法施行規則第34条の3です。
  7. 道路交通法施行規則第34条の4の次の条は道路交通法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/34_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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