道路交通法施行規則 第39条の5(原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)
- 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
- 3.第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定とは何ですか?
定義原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定とは、道路交通法施行規則第39条の5に定められた規定で、「原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第39条の5(原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第39条の5の条文原文は「原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けること…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第39条の5は第八章の二 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第39条の5の前の条は道路交通法施行規則第39条の4です。
- 道路交通法施行規則第39条の5の次の条は道路交通法施行規則第39条の6です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/39_5