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道路交通法施行規則 第39条の2の2(原動機を用いる軽車両の型式認定)

  1. 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
  2. 2.前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
  3. 3.前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

原動機を用いる軽車両の型式認定とは何ですか?

定義原動機を用いる軽車両の型式認定とは、道路交通法施行規則第39条の2の2に定められた規定で、「原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第39条の2の2(原動機を用いる軽車両の型式認定)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第39条の2の2の条文原文は「原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第39条の2の2は第八章の二 雑則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第39条の2の2の前の条は道路交通法施行規則第39条の2です。
  7. 道路交通法施行規則第39条の2の2の次の条は道路交通法施行規則第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第39条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第39条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/39_2_2

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