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道路交通法施行規則 第38条の4の6(運転免許取得者等教育に係る報告等)

  1. 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
  2. 一当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項
  3. 二当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの
  4. 2.公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

運転免許取得者等教育に係る報告等とは何ですか?

定義運転免許取得者等教育に係る報告等とは、道路交通法施行規則第38条の4の6に定められた規定で、「公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第38条の4の6(運転免許取得者等教育に係る報告等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第38条の4の6の条文原文は「公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めること…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第38条の4の6は第八章の二 雑則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第38条の4の6の前の条は道路交通法施行規則第38条の4の5です。
  7. 道路交通法施行規則第38条の4の6の次の条は道路交通法施行規則第38条の4の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_4_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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