道路交通法施行規則 第38条の4の5(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)
法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
この条文の基本情報
特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項とは何ですか?
定義特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項とは、道路交通法施行規則第38条の4の5に定められた規定で、「法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第38条の4の5(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第38条の4の5の条文原文は「法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第38条の4の5は第八章 講習に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第38条の4の5の前の条は道路交通法施行規則第38条の4の4です。
- 道路交通法施行規則第38条の4の5の次の条は道路交通法施行規則第38条の4の6です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_4_5