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道路交通法施行規則 第9条の32(高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)

  1. 令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。
  3. 一外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。
  4. 二二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。
  5. 三イの記号の色は、赤色又は橙色であること。
  6. 二灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。
  7. 一点滅式のものであること。
  8. 二二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
  9. 三灯光の色は、紫色であること。

この条文の基本情報

高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置とは何ですか?

定義高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置とは、道路交通法施行規則第9条の32に定められた規定で、「令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の32(高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の32の条文原文は「令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の32は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の32の前の条は道路交通法施行規則第9条の31です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の32の次の条は道路交通法施行規則第9条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_32

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