道路交通法施行規則 第9条の33(許可の取消し等に係る通知)
公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
この条文の基本情報
許可の取消し等に係る通知とは何ですか?
定義許可の取消し等に係る通知とは、道路交通法施行規則第9条の33に定められた規定で、「公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の33(許可の取消し等に係る通知)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の33の条文原文は「公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の33は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の33の前の条は道路交通法施行規則第9条の32です。
- 道路交通法施行規則第9条の33の次の条は道路交通法施行規則第9条の34です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_33