道路交通法施行規則 第9条の20(特定自動運行の許可の申請書の様式等)
- 法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。
- 2.法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定自動運行用自動車の車名及び型式
- 二自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- 三長さ、幅及び高さ
- 四自動運行装置に係る使用条件
- 3.法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
- 二特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
- 4.法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
- 二法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法
- 三法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
この条文の基本情報
特定自動運行の許可の申請書の様式等とは何ですか?
定義特定自動運行の許可の申請書の様式等とは、道路交通法施行規則第9条の20に定められた規定で、「法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の20(特定自動運行の許可の申請書の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の20の条文原文は「法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の20は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の20の前の条は道路交通法施行規則第9条の19です。
- 道路交通法施行規則第9条の20の次の条は道路交通法施行規則第9条の21です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_20