道路交通法施行規則 第9条の27(教育)
法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。
この条文の基本情報
教育とは何ですか?
定義教育とは、道路交通法施行規則第9条の27に定められた規定で、「法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の27(教育)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の27の条文原文は「法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項につ…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の27は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の27の前の条は道路交通法施行規則第9条の26です。
- 道路交通法施行規則第9条の27の次の条は道路交通法施行規則第9条の28です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_27