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道路交通法施行規則 第9条の26(許可の公示の方法)

  1. 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
  2. 一許可をした旨
  3. 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 三特定自動運行の経路
  5. 四特定自動運行を行う日及び時間帯
  6. 五第九条の二十第三項各号に掲げる事項
  7. 六許可の年月日
  8. 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

この条文の基本情報

許可の公示の方法とは何ですか?

定義許可の公示の方法とは、道路交通法施行規則第9条の26に定められた規定で、「法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の26(許可の公示の方法)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の26の条文原文は「法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の26は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の26の前の条は道路交通法施行規則第9条の25です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の26の次の条は道路交通法施行規則第9条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_26

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