道路交通法施行規則 第9条の26(許可の公示の方法)
- 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
- 一許可をした旨
- 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- 三特定自動運行の経路
- 四特定自動運行を行う日及び時間帯
- 五第九条の二十第三項各号に掲げる事項
- 六許可の年月日
- 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
許可の公示の方法とは何ですか?
定義許可の公示の方法とは、道路交通法施行規則第9条の26に定められた規定で、「法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の26(許可の公示の方法)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の26の条文原文は「法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の26は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の26の前の条は道路交通法施行規則第9条の25です。
- 道路交通法施行規則第9条の26の次の条は道路交通法施行規則第9条の27です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_26