道路交通法施行規則 第9条の28(特定自動運行主任者の要件)
- 法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。
- 二遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。
- 三前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。
この条文の基本情報
特定自動運行主任者の要件とは何ですか?
定義特定自動運行主任者の要件とは、道路交通法施行規則第9条の28に定められた規定で、「法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の28(特定自動運行主任者の要件)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の28の条文原文は「法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の28は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の28の前の条は道路交通法施行規則第9条の27です。
- 道路交通法施行規則第9条の28の次の条は道路交通法施行規則第9条の29です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_28