道路交通法施行規則 第9条の29(遠隔監視装置)
- 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。
- 一特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。
- 二ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。
- 三スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。
- 四無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。
- 五第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。
- 六第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。
- 七サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。
この条文の基本情報
遠隔監視装置とは何ですか?
定義遠隔監視装置とは、道路交通法施行規則第9条の29に定められた規定で、「遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の29(遠隔監視装置)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の29の条文原文は「遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の29は第二章の七 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の29の前の条は道路交通法施行規則第9条の28です。
- 道路交通法施行規則第9条の29の次の条は道路交通法施行規則第9条の30です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_29