道路交通法施行規則 第45条(公示通告)
- 令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一反則者
- 二通告の内容
- 三通告の理由
- 2.第七条の六の二の規定は、令第五十四条第一項の内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、第七条の六の二中「公安委員会」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「同項に規定する公示事項」とあるのは「第四十五条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
- 3.令第五十四条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。
この条文の基本情報
公示通告とは何ですか?
定義公示通告とは、道路交通法施行規則第45条に定められた規定で、「令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第45条(公示通告)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第45条の条文原文は「令第五十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第45条は第九章 告知書等の様式等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第45条の前の条は道路交通法施行規則第44条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/45