道路交通法施行規則 第41条(通告書の様式)
法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。
この条文の基本情報
通告書の様式とは何ですか?
定義通告書の様式とは、道路交通法施行規則第41条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第41条(通告書の様式)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第41条の条文原文は「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第41条は第九章 告知書等の様式等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第41条の前の条は道路交通法施行規則第40条です。
- 道路交通法施行規則第41条の次の条は道路交通法施行規則第42条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/41