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道路交通法施行規則 第41条(通告書の様式)

法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。

この条文の基本情報

通告書の様式とは何ですか?

定義通告書の様式とは、道路交通法施行規則第41条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第41条(通告書の様式)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第41条の条文原文は「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第41条は第九章 告知書等の様式等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第41条の前の条は道路交通法施行規則第40条です。
  7. 道路交通法施行規則第41条の次の条は道路交通法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/41

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