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道路交通法施行規則 第9条の6(初心運転者標識等の表示)

法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

この条文の基本情報

初心運転者標識等の表示とは何ですか?

定義初心運転者標識等の表示とは、道路交通法施行規則第9条の6に定められた規定で、「法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見や…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の6(初心運転者標識等の表示)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の6の条文原文は「法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見や…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の6は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の6の前の条は道路交通法施行規則第9条の5です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の6の次の条は道路交通法施行規則第9条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_6

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