道路交通法施行規則 第9条の7(初心運転者標識等の様式)
- 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
- 2.法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
- 3.法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
- 4.法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。
この条文の基本情報
初心運転者標識等の様式とは何ですか?
定義初心運転者標識等の様式とは、道路交通法施行規則第9条の7に定められた規定で、「法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の7(初心運転者標識等の様式)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の7の条文原文は「法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の7は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の7の前の条は道路交通法施行規則第9条の6です。
- 道路交通法施行規則第9条の7の次の条は道路交通法施行規則第9条の7の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_7