道路交通法施行規則 第9条の7の2(聴覚障害の基準)
令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
この条文の基本情報
聴覚障害の基準とは何ですか?
定義聴覚障害の基準とは、道路交通法施行規則第9条の7の2に定められた規定で、「令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の7の2(聴覚障害の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の7の2の条文原文は「令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の7の2は第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の7の2の前の条は道路交通法施行規則第9条の7です。
- 道路交通法施行規則第9条の7の2の次の条は道路交通法施行規則第9条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_7_2