道路交通法施行規則 第9条の8(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
- 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
- 2.法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
- 3.前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。
この条文の基本情報
安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数とは何ですか?
定義安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数とは、道路交通法施行規則第9条の8に定められた規定で、「法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第9条の8(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第9条の8の条文原文は「法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第9条の8は第二章の四 安全運転管理者等に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第9条の8の前の条は道路交通法施行規則第9条の7の2です。
- 道路交通法施行規則第9条の8の次の条は道路交通法施行規則第9条の9です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_8