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道路交通法施行規則 第9条の9(安全運転管理者等の要件)

  1. 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。
  3. 二自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
  4. 一法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
  5. 二法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者
  6. 2.法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  7. 一二十歳以上の者であること。
  8. 二自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。

この条文の基本情報

安全運転管理者等の要件とは何ですか?

定義安全運転管理者等の要件とは、道路交通法施行規則第9条の9に定められた規定で、「法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第9条の9(安全運転管理者等の要件)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第9条の9の条文原文は「法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第9条の9は第二章の四 安全運転管理者等に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第9条の9の前の条は道路交通法施行規則第9条の8です。
  7. 道路交通法施行規則第9条の9の次の条は道路交通法施行規則第9条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/9_9

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