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道路交通法施行規則 第37条の4(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)

  1. 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
  2. 一国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。)附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
  3. 二国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。)附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
  4. 三外国運転免許証外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
  5. 2.法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
  6. 一附属書九の国際運転免許証附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
  7. 二附属書十の国際運転免許証附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
  8. 三外国運転免許証外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。

この条文の基本情報

自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法とは何ですか?

定義自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法とは、道路交通法施行規則第37条の4に定められた規定で、「法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第37条の4(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第37条の4の条文原文は「法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第37条の4は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第37条の4の前の条は道路交通法施行規則第37条の3です。
  7. 道路交通法施行規則第37条の4の次の条は道路交通法施行規則第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_4

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