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道路交通法施行規則 第37条の5(自動車等の運転の仮禁止の通知等)

法令番号
昭和三十五年総理府令第六十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の5
  1. 警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。
  2. 2.法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

この条文の基本情報

自動車等の運転の仮禁止の通知等とは何ですか?

定義自動車等の運転の仮禁止の通知等とは、道路交通法施行規則第37条の5に定められた規定で、「警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第37条の5(自動車等の運転の仮禁止の通知等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第37条の5の条文原文は「警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第37条の5は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第37条の5の前の条は道路交通法施行規則第37条の4です。
  7. 道路交通法施行規則第37条の5の次の条は道路交通法施行規則第37条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

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