受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路交通法施行規則 第37条の5の2(自動車等の運転の禁止等)

  1. 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。
  2. 2.法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。
  3. 3.法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。

この条文の基本情報

自動車等の運転の禁止等とは何ですか?

定義自動車等の運転の禁止等とは、道路交通法施行規則第37条の5の2に定められた規定で、「法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第37条の5の2(自動車等の運転の禁止等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第37条の5の2の条文原文は「法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第37条の5の2は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第37条の5の2の前の条は道路交通法施行規則第37条の5です。
  7. 道路交通法施行規則第37条の5の2の次の条は道路交通法施行規則第37条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›