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道路交通法施行規則 第37条の9(国外運転免許証交付申請書)

  1. 法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。
  2. 2.前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
  3. 一国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード
  4. 二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

この条文の基本情報

国外運転免許証交付申請書とは何ですか?

定義国外運転免許証交付申請書とは、道路交通法施行規則第37条の9に定められた規定で、「法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第37条の9(国外運転免許証交付申請書)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第37条の9の条文原文は「法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第37条の9は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第37条の9の前の条は道路交通法施行規則第37条の8です。
  7. 道路交通法施行規則第37条の9の次の条は道路交通法施行規則第37条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_9

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