道路交通法施行規則 第37条の2の2(臨時適性検査)
- 第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。
- 2.公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。
この条文の基本情報
臨時適性検査とは何ですか?
定義臨時適性検査とは、道路交通法施行規則第37条の2の2に定められた規定で、「第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第37条の2の2(臨時適性検査)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第37条の2の2の条文原文は「第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第37条の2の2は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第37条の2の2の前の条は道路交通法施行規則第37条の2です。
- 道路交通法施行規則第37条の2の2の次の条は道路交通法施行規則第37条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_2_2