道路交通法施行規則 第26条の6(運転技能検査等の基準)
- 法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一運転技能検査次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準
- 一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。
- 二イに掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。
- 二法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準
この条文の基本情報
運転技能検査等の基準とは何ですか?
定義運転技能検査等の基準とは、道路交通法施行規則第26条の6に定められた規定で、「法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第26条の6(運転技能検査等の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第26条の6の条文原文は「法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第26条の6は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第26条の6の前の条は道路交通法施行規則第26条の5です。
- 道路交通法施行規則第26条の6の次の条は道路交通法施行規則第27条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/26_6