道路交通法施行規則 第27条(試験の一部免除の基準)
令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。
この条文の基本情報
試験の一部免除の基準とは何ですか?
定義試験の一部免除の基準とは、道路交通法施行規則第27条に定められた規定で、「令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第27条(試験の一部免除の基準)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第27条の条文原文は「令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第27条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第27条の前の条は道路交通法施行規則第26条の6です。
- 道路交通法施行規則第27条の次の条は道路交通法施行規則第28条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/27