道路交通法施行規則 第26条の3(認知機能検査)
- 認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
- 二十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
- 2.公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
- 一認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
- 二認知機能検査を受けた年月日
- 三認知機能検査を受けた場所
- 四認知機能検査の結果
この条文の基本情報
認知機能検査とは何ですか?
定義認知機能検査とは、道路交通法施行規則第26条の3に定められた規定で、「認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第26条の3(認知機能検査)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第26条の3の条文原文は「認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第26条の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第26条の3の前の条は道路交通法施行規則第26条の2です。
- 道路交通法施行規則第26条の3の次の条は道路交通法施行規則第26条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/26_3