道路交通法施行規則 第21条の13
- 法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次号及び次条において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
- 二前号の措置を講じた者の個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十六条の十四第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次条において同じ。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
- 三前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であつて、同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の13は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の13の条文原文は「法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の13は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の13の前の条は道路交通法施行規則第21条の12です。
- 道路交通法施行規則第21条の13の次の条は道路交通法施行規則第21条の14です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_13