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道路交通法施行規則 第19条(免許証の記載事項等)

  1. 法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。
  2. 2.法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
  3. 3.免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。
  4. 4.免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。

この条文の基本情報

免許証の記載事項等とは何ですか?

定義免許証の記載事項等とは、道路交通法施行規則第19条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第19条(免許証の記載事項等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第19条の条文原文は「法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第19条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第19条の前の条は道路交通法施行規則第18条の6です。
  7. 道路交通法施行規則第19条の次の条は道路交通法施行規則第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/19

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