道路交通法施行規則 第18条の6(申請により付与又は変更する免許の条件等)
- 法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。
- 一次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車
- 一実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置
- 二実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置
- 二乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの
- 2.法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
この条文の基本情報
申請により付与又は変更する免許の条件等とは何ですか?
定義申請により付与又は変更する免許の条件等とは、道路交通法施行規則第18条の6に定められた規定で、「法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第18条の6(申請により付与又は変更する免許の条件等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第18条の6の条文原文は「法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第18条の6は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第18条の6の前の条は道路交通法施行規則第18条の5です。
- 道路交通法施行規則第18条の6の次の条は道路交通法施行規則第19条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/18_6