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道路交通法施行規則 第18条の5(限定解除審査の申請の手続)

法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

この条文の基本情報

限定解除審査の申請の手続とは何ですか?

定義限定解除審査の申請の手続とは、道路交通法施行規則第18条の5に定められた規定で、「法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第18条の5(限定解除審査の申請の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第18条の5の条文原文は「法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、そ…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第18条の5は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第18条の5の前の条は道路交通法施行規則第18条の4です。
  7. 道路交通法施行規則第18条の5の次の条は道路交通法施行規則第18条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/18_5

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