道路交通法施行規則 第18条の4(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
- 法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
- 2.法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
この条文の基本情報
免許の保留に係る適性検査の受検等命令とは何ですか?
定義免許の保留に係る適性検査の受検等命令とは、道路交通法施行規則第18条の4に定められた規定で、「法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第18条の4(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第18条の4の条文原文は「法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものと…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第18条の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第18条の4の前の条は道路交通法施行規則第18条の3です。
- 道路交通法施行規則第18条の4の次の条は道路交通法施行規則第18条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/18_4