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道路交通法施行規則 第29条の2の2

  1. 法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。
  3. 3.法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。
  4. 4.第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第29条の2の2は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第29条の2の2の条文原文は「法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほ…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第29条の2の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第29条の2の2の前の条は道路交通法施行規則第29条の2です。
  7. 道路交通法施行規則第29条の2の2の次の条は道路交通法施行規則第29条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/29_2_2

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