道路交通法施行規則 第29条の2の3(認知機能検査等を受ける必要がない場合)
- 法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合
- 二法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合
- 三法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合
この条文の基本情報
認知機能検査等を受ける必要がない場合とは何ですか?
定義認知機能検査等を受ける必要がない場合とは、道路交通法施行規則第29条の2の3に定められた規定で、「法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第29条の2の3(認知機能検査等を受ける必要がない場合)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第29条の2の3の条文原文は「法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第29条の2の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第29条の2の3の前の条は道路交通法施行規則第29条の2の2です。
- 道路交通法施行規則第29条の2の3の次の条は道路交通法施行規則第29条の2の3の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/29_2_3