道路交通法施行規則 第29条(免許証等の更新の申請等)
- 法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。
- 2.法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証(外国人にあつては、当該免許証及び在留カード等。次条第二項本文において同じ。)を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
- 3.更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
- 4.更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一令第三十七条の六第一号に掲げる者第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書
- 二令第三十七条の六第二号に掲げる者第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類
- 三令第三十七条の六第三号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
- 四令第三十七条の六の二第一号に掲げる者第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類
- 五令第三十七条の六の二第二号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
- 六法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者第二十六条の三第二項に規定する書類
- 七法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類
- 八法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者第二十六条の五第六項に規定する書類
- 九法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類
- 5.前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 6.法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。
- 7.法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。
- 8.第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
- 9.法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。
- 10.免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定により免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
この条文の基本情報
免許証等の更新の申請等とは何ですか?
定義免許証等の更新の申請等とは、道路交通法施行規則第29条に定められた規定で、「法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第29条(免許証等の更新の申請等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第29条の条文原文は「法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第29条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第29条の前の条は道路交通法施行規則第28条の5です。
- 道路交通法施行規則第29条の次の条は道路交通法施行規則第29条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/29