道路交通法施行規則 第28条の5(試験移送通知書の様式)
法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。
この条文の基本情報
試験移送通知書の様式とは何ですか?
定義試験移送通知書の様式とは、道路交通法施行規則第28条の5に定められた規定で、「法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第28条の5(試験移送通知書の様式)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第28条の5の条文原文は「法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第28条の5は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第28条の5の前の条は道路交通法施行規則第28条の4です。
- 道路交通法施行規則第28条の5の次の条は道路交通法施行規則第29条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第28条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/28_5