道路交通法施行規則 第28条の4(再試験受験申込書)
- 法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の七のとおりとする。
- 2.前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
- 一再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)
- 二再試験通知書
- 3.法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
再試験受験申込書とは何ですか?
定義再試験受験申込書とは、道路交通法施行規則第28条の4に定められた規定で、「法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の七のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第28条の4(再試験受験申込書)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第28条の4の条文原文は「法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の七のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第28条の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第28条の4の前の条は道路交通法施行規則第28条の3です。
- 道路交通法施行規則第28条の4の次の条は道路交通法施行規則第28条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/28_4