道路交通法施行規則 第21条の3(特定免許情報)
法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。
この条文の基本情報
特定免許情報とは何ですか?
定義特定免許情報とは、道路交通法施行規則第21条の3に定められた規定で、「法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の3(特定免許情報)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の3の条文原文は「法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の3の前の条は道路交通法施行規則第21条の2です。
- 道路交通法施行規則第21条の3の次の条は道路交通法施行規則第21条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_3