道路交通法施行規則 第21条の2(特定免許情報の記録の申請)
- 法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
- 一個人番号カード
- 二免許証を有する者にあつては、その者が現に受けている免許に係る免許証
- 3.第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
- 4.第一項の申請に基づき法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受ける際に同条第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
- 5.前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
この条文の基本情報
特定免許情報の記録の申請とは何ですか?
定義特定免許情報の記録の申請とは、道路交通法施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の2(特定免許情報の記録の申請)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の2の条文原文は「法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の2の前の条は道路交通法施行規則第21条です。
- 道路交通法施行規則第21条の2の次の条は道路交通法施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_2