道路交通法施行規則 第21条(免許証の再交付の申請)
- 法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
- 一法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。
- 二免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
- 三免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。
- 2.法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。
- 3.法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
- 4.前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
- 5.法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
- 6.第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。
- 一当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
- 二法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
- 三申請用写真
この条文の基本情報
免許証の再交付の申請とは何ですか?
定義免許証の再交付の申請とは、道路交通法施行規則第21条に定められた規定で、「法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条(免許証の再交付の申請)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の条文原文は「法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の前の条は道路交通法施行規則第20条です。
- 道路交通法施行規則第21条の次の条は道路交通法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21