道路交通法施行規則 第20条(免許証の記載事項の変更の届出の手続)
- 法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
- 一住所を変更した者住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三十一条の四の六第三項において「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三十一条の四の六第三項において「特別永住者証明書」という。)又は特定事項が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない外国人にあつては、第十七条第二項第三号に掲げる書類。以下「在留カード等」という。)に限る。)
- 二本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。)本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)
- 三国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。)旅券等
- 3.第一項の届出をしようとする者が、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有し、かつ、住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更したものであるときは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会をいう。第三十条の十第一項及び第四項並びに第三十条の十五第一項において同じ。)が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第二十一条の十二第一号において同じ。)を提示しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の記載事項の変更の届出の手続とは何ですか?
定義免許証の記載事項の変更の届出の手続とは、道路交通法施行規則第20条に定められた規定で、「法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第20条(免許証の記載事項の変更の届出の手続)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第20条の条文原文は「法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第20条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第20条の前の条は道路交通法施行規則第19条の2です。
- 道路交通法施行規則第20条の次の条は道路交通法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/20