道路交通法施行規則 第21条の4(特定免許情報の記録)
- 法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。
- 2.法第九十五条の二第三項第二号の内閣府令で定める事情は、同条第一項の規定による申請を行つた者の個人番号カードについての次に掲げる事情とする。
- 一個人番号カードが番号利用法及びこれに基づく命令の規定により効力を失つていること。
- 二個人番号カードの区分部分(番号利用法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと。
- 三個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に異常があること。
- 四前三号に掲げるもののほか、個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができないと公安委員会が認める事情があること。
この条文の基本情報
特定免許情報の記録とは何ですか?
定義特定免許情報の記録とは、道路交通法施行規則第21条の4に定められた規定で、「法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の4(特定免許情報の記録)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の4の条文原文は「法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の4の前の条は道路交通法施行規則第21条の3です。
- 道路交通法施行規則第21条の4の次の条は道路交通法施行規則第21条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_4