道路交通法施行規則 第15条の3(練習運転のための標識の表示)
法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
この条文の基本情報
練習運転のための標識の表示とは何ですか?
定義練習運転のための標識の表示とは、道路交通法施行規則第15条の3に定められた規定で、「法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第15条の3(練習運転のための標識の表示)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第15条の3の条文原文は「法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第15条の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第15条の3の前の条は道路交通法施行規則第15条の2です。
- 道路交通法施行規則第15条の3の次の条は道路交通法施行規則第16条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/15_3