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道路交通法施行規則 第21条の15(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)

  1. 法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別
  3. 二免許情報記録の番号
  4. 三変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日
  5. 四提供を受けた年月日
  6. 2.法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一法第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別
  8. 二免許情報記録の番号
  9. 三第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日

この条文の基本情報

免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項とは何ですか?

定義免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項とは、道路交通法施行規則第21条の15に定められた規定で、「法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第21条の15(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第21条の15の条文原文は「法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第21条の15は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第21条の15の前の条は道路交通法施行規則第21条の14です。
  7. 道路交通法施行規則第21条の15の次の条は道路交通法施行規則第21条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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