道路交通法施行規則 第21条の16(免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
免許情報記録に係る個人番号カードの取扱いとは何ですか?
定義免許情報記録に係る個人番号カードの取扱いとは、道路交通法施行規則第21条の16に定められた規定で、「公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第21条の16(免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第21条の16の条文原文は「公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消すると…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第21条の16は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第21条の16の前の条は道路交通法施行規則第21条の15です。
- 道路交通法施行規則第21条の16の次の条は道路交通法施行規則第21条の16の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第21条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/21_16